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学科ブログ

SCHOOL BLOG
2018.05.19会計学科

【会計学科】大原税金知恵袋♪

こんにちは。

GWも明けて会計学科税理士試験受験クラスでは

8月上旬の税理士試験に向けて

本格的に勉強も追い込みに入りました。

税理士受験クラスの学生は

当然税金の勉強をしている訳ですが

その内容は世間的にはあまり知られていません。

そこで今回は税金のお話をしたいと思います。

まずは第1回目は固定資産税のお話。

固定資産税は土地・建物・機械などの固定資産の

所有に対して課税される税金です。

ですから、固定資産を持っているだけで課税される税金なんですね。

土地・建物はその種類・用途によって固定資産税の金額は

大きく変わります。

例えば、同じ価格・面積の土地ならその上に『住宅』が建っているのと

『店舗』が建っているのでは6倍も税金の額が変わんです!!

また変わったものにも固定資産税は課税されます。

皆さんが大好きな

『東京ディズニーランド』ですが

そのシンボルである『シンデレラ城』も固定資産税は課税されます。

課税の際の種類は『建物』用途は『遊技場』とされています。

では、アトラクションは課税されるのでしょうか??

ディズニー3大マウンテンである

『スペースマウンテン』『ビッグサンダーマウンテン』『スプラッシュマウンテン』

『スペースマウンテン』はみなさんの想像通り

その種類は『建物』用途は『遊技場』として課税されています。

『ビッグサンダーマウンテン』はというと

これは『建物』に該当しないとのことで

登記簿には記載がありません。

外壁や屋根・囲いなど外部と遮断されるものがないものは

『建物』とは認識されないんですね。

では固定資産税が課税されないのかというと

こちらは種類『機械装置』として課税されてますのでご安心を。

では『スプラッシュマウンテン』はというと

こちらは種類は『建物』なんですが

その用途はというと・・・・。

登記簿を確認すると

用途『スプラッシュマウンテン』

と記載されています!!

用途が『スプラッシュマウンテン』ってどういうこと?

スプラッシュマウンテンはスプラッシュマウンテン

以外何者でもないということでしょうか。

登記簿に記載される用途は、世間一般的に

考え得る用途で分類されるとのことですが、

気になる固定資産税の金額ですが

金額的には『店舗』に分類されるのと同じとのことです。

こうなってくると他のアトラクションもどのように課税されているか

気になりますね。

興味が湧いた方は、調べてみてください。

次回の知恵袋は

『サザエさんの銅像は課税されるが、キャプテン翼の銅像は課税されない』

をお送りします。

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