こんにちは。
朝晩の冷え込みがきつくなり、一気に秋を通り越して
冬の様相が見えてきました。
世間では『寒暖差症候群』なるものが蔓延しているようです。
温度差で体調を崩す病気のようですので、みなさんも常に温かくして
体調を崩さないように気をつけましょう。
さて今日は9月に税金入門第1階として消費税のお話をしましたが
その第2回 今回は『固定資産税』のお話をしましょう。
固定資産税は市町村に収める地方税の1つです。
①土地 ②家屋(建物) ③事業に使用する資産 を保有していると課せられる税金です。
固定資産税は毎年1月1日に保有していた人が1年分の固定資産税を納めることになります。
ですから1年の途中で固定資産を売却しても1月1日に保有していたら1年分の税金を納めないといけません。
なんか不合理のような気もしますが、現状の法律ではそのようになっています。
なお、自動車やバイクには固定資産税は課税されません。
自動車・バイクには『自動車税』という税金がすでに課税されているため
税金の『二重課税』にならないようにするために固定資産税は課されないことになっています。
少し前のお話になりますが、東京都の桜新町という町で固定資産税に関するニュースが話題になりました。
桜新町は『サザエさん』で有名な街で、
町の商店街の入り口ではサザエさん一家の銅像がお客さんを迎えてくれます。
磯野家一家ですね。
フグ田家一家ですね♪
(余談ですが、タラちゃんとカツオ・ワカメは兄弟ではありません!サザエさんは兄弟です!)
この商店街入口のサザエさん一家の銅像に世田谷区税務署が固定資産税を課税したことが
大きなニュースで取り上げられました。
課税された桜新町商店街はビックリされたそうです。
税務署の見解は、サザエさんの銅像は上記③の事業用固定資産に該当するとのことでした。
法律の解釈は、人ぞれぞれで異なりますので難しい問題ですね。
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