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学科ブログ

SCHOOL BLOG
2018.02.17総合ビジネス科

【経営経理ビジネス科】プレゼン課題発表!其の一

こんにちは(こんばんは)

経営経理ビジネス科の ワタナベ です。

もう2月も半ばですね

卒業式まで一ヵ月ほどで卒業年次の学生さんとはお別れ

しかし、新たな出会いも近づいています

さて、今回は一ヵ月後に卒業する総合ビジネス科2年生の

プレゼン課題発表の様子をお伝えします

では、早速

第1班 『FP技能士 のぶながくん』

~もしも戦国時代にFPが存在したら~

面白い題材ですね。この班は、

今までに学んできたファイナンシャルプランニング(FP)の相続分野を題材にしました。

FP担当として嬉しい限りです。

因みにFP技能士のぶながくんは、青年時の周りの評価は「大うつけ」

がしかし、実際は

勉強家だったようです。

そして見事に FP技能士資格を取得し、豊臣秀吉さんの相談に応じたそうです。

あッ 因みに、フィクションですよ

さて、どのような相談だったかというと、

秀吉さんが亡くなった時の財産はどのくらいになるのか

そして、相続税額はいくらなのか

ということでした

現在の相続税法では、相続財産から控除できる金額が定められており

例えば、

遺産に係る基礎控除額は

3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

となっています。

今回の相談者には 相続人である 嫁 と 子供がいるらしく

淀殿を含め 嫁は14人

そして、実子が4人 と 養子が21人 いたそうです

ざっと計算しますと、2億6千4百万円となり

税金を計算するうえで、財産から差し引くことができるようです。

がしかし、今の法律では、一夫多妻制もなく、

相続税法では、実子が一人以上いる場合、養子の人数カウントは一人まで

となっています

これに当てはめると、6千600万円になっちゃいます

因みに、持ち城は大阪城、伏見城など、

土地も222万石??、持ち馬1000頭??

その他の資産も 含めると 200兆円???

基礎控除では賄いきれません

ですから相当額の税金になると思います。

(計算していないんかい・・・)

因みに、嫁さんが財産を相続するならば、

法定相続分である2分の1の範囲で税金はかかりません

がしかし、世にいう戦国の時代

嫁が財産を相続することは無かったかもしれませんね

このようなプチ情報も交えながらの発表、そして寸劇もあり

楽しい班の発表でした。

では、第二班と行きたいところですが、

長くなりそうですので、今日はココまで

次回以降、どこかでご紹介します

第二班 『携帯電話の変化と歴史』

第三班 『人工知能 ~AIってなんだ~』

第四班 『海外・国内旅行について』

第五班 『お酒の種類と文化』 です

ではまた、お楽しみに

このような大原のことをもっと知りたいって人は → こちら(オープンキャンパス)

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