こんにちは。
ワールドカップ。日本負けちゃいましたね・・。
でも、よく頑張ってくれました!!!
さて、もはや覚えている方はいらっしゃらないかもしれませんが
5月19日会計学科のブログで【大原税金知恵袋】をお送りしました。
(忘れてしまった方は★をクリック! →★★★← )
その時に次回予告をしていたのですが、そちらをお送りしたいと思います。
題して
【サザエさんの銅像には課税されるが、キャプテン翼の銅像には課税されない】
東京都世田谷区桜新町には有名なサザエさん一家の銅像があります。
少し前にはなりますが、このサザエさん一家の銅像に、東京都が固定資産税を課税する
と発表したことがニュースになりました。
初年度は55万円。45年間で1,000万円近くの課税になるとのこと。
固定資産税とは土地・家屋・事業用の償却資産(機械など)に課税される税金ですが
銅像に課税される例は非常に珍しいケースとなります。
課税されるかどうかの判断材料はいくつかあるのですが
まずは『誰の所有なのか』と言う点です。
持ち主が都道府県や市町村であれば税金が課税されないのですが
このサザエさんの銅像は桜新町の商店街組合が所有していました。
また、もう一点はその『資産の用途』です。
美術品などに分類されれば固定資産税は無税となるのですが
所有者が商店街組合ということもあり、看板や広告塔などのPR資産と
判断されてしまいました。
おなじ人気アニメのキャプテン翼やこち亀の両津勘吉の銅像などは
所有者が「東京都葛飾区」であるため、事業の用に用いないものとして
非課税扱いになっています!!
桜新町商店街組合はサザエさんの銅像を地域振興目的として課税しないようにしてもらうか
世田谷区への所有者変更を検討しているとのことです。
同じ銅像でもケースによって高額な課税になったりしてしまうのですね。
さて、7月8日(日)会計学科のオープンキャンパスは
『明日から伝える勉強法の勉強』です。
みなさんのご参加お待ちしております!
(下記の画像をクリックしていただくとオープンキャンパスページに移動します)