こんにちは(こんばんは)
経営経理ビジネス科の ワタナベ です。
もう2月も半ばですね
卒業式まで一ヵ月ほどで卒業年次の学生さんとはお別れ
しかし、新たな出会いも近づいています
さて、今回は一ヵ月後に卒業する総合ビジネス科2年生の
プレゼン課題発表の様子をお伝えします
では、早速
第1班 『FP技能士 のぶながくん』
~もしも戦国時代にFPが存在したら~
面白い題材ですね。この班は、
今までに学んできたファイナンシャルプランニング(FP)の相続分野を題材にしました。
FP担当として嬉しい限りです。
因みにFP技能士のぶながくんは、青年時の周りの評価は「大うつけ」
がしかし、実際は
勉強家だったようです。
そして見事に FP技能士資格を取得し、豊臣秀吉さんの相談に応じたそうです。
あッ 因みに、フィクションですよ
さて、どのような相談だったかというと、
秀吉さんが亡くなった時の財産はどのくらいになるのか
そして、相続税額はいくらなのか
ということでした
現在の相続税法では、相続財産から控除できる金額が定められており
例えば、
遺産に係る基礎控除額は
3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
となっています。
今回の相談者には 相続人である 嫁 と 子供がいるらしく
淀殿を含め 嫁は14人
そして、実子が4人 と 養子が21人 いたそうです
ざっと計算しますと、2億6千4百万円となり
税金を計算するうえで、財産から差し引くことができるようです。
がしかし、今の法律では、一夫多妻制もなく、
相続税法では、実子が一人以上いる場合、養子の人数カウントは一人まで
となっています
これに当てはめると、6千600万円になっちゃいます
因みに、持ち城は大阪城、伏見城など、
土地も222万石??、持ち馬1000頭??
その他の資産も 含めると 200兆円???
基礎控除では賄いきれません
ですから相当額の税金になると思います。
(計算していないんかい・・・)
因みに、嫁さんが財産を相続するならば、
法定相続分である2分の1の範囲で税金はかかりません
がしかし、世にいう戦国の時代
嫁が財産を相続することは無かったかもしれませんね
このようなプチ情報も交えながらの発表、そして寸劇もあり
楽しい班の発表でした。
では、第二班と行きたいところですが、
長くなりそうですので、今日はココまで
次回以降、どこかでご紹介します
第二班 『携帯電話の変化と歴史』
第三班 『人工知能 ~AIってなんだ~』
第四班 『海外・国内旅行について』
第五班 『お酒の種類と文化』 です
ではまた、お楽しみに
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