こんにちは。お久しぶりです。会計学科のカドタです。
皆さんいかがお過ごしでしょうか??
今日は半年前に令和の大改正が行われた消費税について
ちょこっと豆知識パート②をお話ししたいと思います。
お時間ある方はお付き合いください。
令和元年10月1日に税率が8%から10%に引き上げられました。
正確には標準税率8%から標準税率10%と軽減税率8%の二税率制に改正されています。
6か月くらい前のブログでオロ〇ミンCとリボ〇タンDのどちらが10%税率でしょう?という
質問をしたと思いますが覚えていますか?答えはリボ〇タンDでしたね!
(オロ〇ミンCは飲食料品で、リボ〇タンDは医薬部外品、いわゆるお薬ですね)
改正後の軽減税率8%は大きく2つ!飲食料品と定期購読される新聞に適用されます。
(細かくはもう少しいろいろありますが・・・)
外食(店内飲食)とお持ち帰りで税率が異なるのは有名な話ですね!
マクド〇ルドでビックマ〇クを買ってお店で食べれば10%。持ち帰れば8%税率が適用になります。
では質問①です!!
ショッピングモールのフードコートにあるマクド〇ルドでお持ち帰りで商品を購入したのですが
おなかが減っていたので、フードコートに座ってそこで食べちゃった場合はどうなるでしょう?
考えてみてください!!!
ではこの勢いで質問②!
お酒は飲食料品から除かれて税率10%が適用されます。
では、ノンアルコールビールは8%でしょうか? 10%でしょうか?
考えてみてください!!!
では質問③!
定期購読される新聞(週2回以上)は8%税率となります!内容は問いません。
スポーツ新聞も競馬新聞もOKです。
ただ、コンビニで購入する新聞は定期購読ではないので10%税率になります。
では、最近増えてきた新聞の電子配信による定期購読はどちらでしょうか?
考えてみてください!!!
では最後に質問④です。
毎月支払っている公共料金の水道料金。お茶を沸かして飲むことも多いですが
この水道料金は8%?10%どちらでしょうか?
考えてみてください!!!
では解答です!
【質問①】
8%税率です。税率適用判定は購入する瞬間の意思によって判断されますので、
買う瞬間に持って帰るつもりならば8%になるのです。
【質問②】
8%税率です。お酒かどうかの判断は『酒税法』という法律で決まります。
酒税法ではアルコール度数1%未満のものはお酒ではないとの判断なので
ノンアルコールビールは飲食料品ですね。
【質問③】
10%税率です。定期購読している新聞でも、電子配信での購入は
消費税法用語で『電気通信利用役務の提供』といいます。
わかりやすくいえば、音楽や映画のダウンロード購入と一緒の扱いになります。
【質問④】
10%税率です。水道水は飲料としても使用しますが、それ以外に洗濯・お風呂などにも使用して
その割合のほうが大きいので飲食料品から除かれています。
普段あまり気にしないで生活していることも、少し意識してみれば
とても面白いですし、少しですが節約にもなります。
興味がある人は、いろいろと調べてみてください。
最後まで、お付き合いいただきましてありがとうございます。
今後も不定期でいろいろな税金の豆知識をお送りしたいと思いますので
またお付き合いのほどよろしくお願いします。